生活福祉課よりお知らせです。
戦没者の遺族の方へ 第10回特別弔慰金の請求を受け付けています。 対象者 基準日(平成27年4月1日)において、公務扶助料や遺族年金などの 受給者がいないご遺族の方お一人に支給。(支給には優先順位があります。)
支給内容 額面25万円、5年償還の記名国債
請求期間 平成30年4月2日まで ※請求期間を過ぎると第10回特別弔慰金を受け取ることができななります。
お問い合わせ 生活福祉課総務係 TEL 022-364-1131
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