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戦没者の遺族の方へ

生活福祉課よりお知らせです。

戦没者の遺族の方へ
 第10回特別弔慰金の請求を受け付けています。
対象者 基準日(平成27年4月1日)において、公務扶助料や遺族年金などの
受給者がいないご遺族の方お一人に支給。(支給には優先順位があります。)

支給内容 額面25万円、5年償還の記名国債

請求期間 平成30年4月2日まで
※請求期間を過ぎると第10回特別弔慰金を受け取ることができななります。

お問い合わせ 生活福祉課総務係
TEL 022-364-1131

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