国民年金保険料追納制度について
保険料の免除などを受けた期間があると、全額納付したときに比べ、 将来受け取る金額が少なくなります。 これを補うため、免除・納付猶予などが承認された期間について 10年以内であれば保険料を追納することができます。 3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料に一定の加算金が上乗せされます。
詳しくは問い合わせください。
お問合せ ☎保険年金課給付年金係 022(355)6498
☎日本年金機構仙台東年金事務所 022(257)6111
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