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国民年金保険料追納制度について

国民年金保険料追納制度について

保険料の免除などを受けた期間があると、全額納付したときに比べ、
将来受け取る金額が少なくなります。
これを補うため、免除・納付猶予などが承認された期間について
10年以内であれば保険料を追納することができます。
3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料に一定の加算金が上乗せされます。

詳しくは問い合わせください。

お問合せ 
☎保険年金課給付年金係
022(355)6498

☎日本年金機構仙台東年金事務所
022(257)6111

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