税務課固定資産税係からのお知らせです。
家屋を取り壊したときは届け出を 家屋を取り壊した方は、税務課固定資産税係に家屋滅失の届け出が必要です。 なお、登記されている家屋は、法務局で「滅失登記」の手続きも必要です。
お問い合わせ 税務課固定資産税係 電話 022-355-5934
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