塩竈市より、新型コロナウイルス感染症に関する情報です。
法人市民税の期限内申告が困難な方へ
新型コロナウイルス感染症の影響により、法人市民税の申告が期限までにできない場合、申請していただくことにより期限の個別延長が認められます。
個別延長が認められるケースは、以下のような状況が挙げられます。
(1) 法人の役員や従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染した。
(2) 在宅勤務や事業縮小等の事情で、決算作業が間に合わない。
申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2カ月以内の日を指定して、申告・納付期限が延長されることになります。つきましては、申告書等の作成・提出が可能となった時点で申告を行ってください。
別途申請書等を提出していただく必要はなく、申告書の余白に『新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請』である旨を付記していただくこととしております(電子での申告の場合は、別添様式での申請も可能です。)。
この場合、申告期限および納付期限は申告書等の提出日となります。申告は行うが納付が困難という場合は、徴収猶予の特例制度がありますので、別途申請を行ってください。
新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長申請(eLTAX様式) [Wordファイル/24KB]
徴収猶予の特例制度について
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
問い合わせ 022-355-5914(塩竈市税務課市民税係)
- 宮城県の今日の天気